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闇金融は非合法
年29.2%を超える金銭の貸付は前述のとおり出資法違反となり5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金になります。
また、「闇金融とのお金の貸し借りの契約は無効で返済の義務はない」という判例が多数あります。
闇金融は「借りた金は返すのが当然だろ!」というでしょうが、判例から見れば、「闇金融から借りたお金は返さなくていいのが当然だろ!」なのです。
さらに、いくらお金を貸したからといって、相手を脅したり、無関係な人や職場に取り立てに行っていいわけがありません。
相手を脅せば脅迫、強要罪になりますし、職場に取り立てに行って仕事の邪魔をすれば(威力)業務妨害罪になります。
このとおり闇金融のやっていることは非合法的であり、いくらお金を借りたからといって、彼らの言いなりになる必要は全くないのです。


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